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(札幌市教育委員会 学校教育部教育推進課企画担当)
札幌市では、幼児の幼稚園入園に伴う経済的な負担を軽減するため、保護者の方に入園料・保育料の一部(バス代、教材費、給食費等は含みません)を補助しています。なお、補助の申請は、入園後、通われている幼稚園を通じて行います。
補助を受けることができる方は、下記の(1)〜(3)のすべてに該当する方となります。
| (1) |
幼児が私立幼稚園に在園していること |
| (2) |
保護者・園児ともに札幌市内に居住していること |
| (3) |
平成22年度の市民税の申告手続きを完了し、課税の決定を受け、かつ、市民税の所得割額が世帯内の合計で、183,000円以下であること |
このほかに、各幼稚園に対しては、教材教具・備品の購入等への補助、幼稚園教諭の研修等への補助、施設の新築・増改築への貸付など、多岐にわたる援助を行っています。
〈補助基準と補助額〉
| 小学校1・2・3年生の兄・姉の状況 |
小学校1・2・3年生の
兄・姉のいない世帯 |
小学校1・2・3年生の
兄・姉のいる世帯 |
| 同一世帯から幼稚園に通っている人数 |
同一世帯
1人目 |
同一世帯
2人目 |
同一世帯
3人目以降 |
同一世帯
1人目 |
同一世帯
2人目以降 |
| 補 助 基 準(平成22年度市民税額) |
補 助 限 度 額 (年額) 円 |
| A |
生活保護法の規定による扶助を受けている世帯 |
220,000 |
260,000 |
299,000 |
240,000 |
299,000 |
| B |
市民税が非課税となる世帯及び市民税の所得割が非課税となる世帯(市民税の均等割のみ課税となる世帯) |
190,000 |
245,000 |
299,000 |
218,000 |
299,000 |
| C |
市民税の所得割課税額が、34,500円以下となる世帯 |
106,000 |
203,000 |
299,000 |
155,000 |
299,000 |
| D |
市民税の所得割課税額が、34,501円以上183,000円以下となる世帯 |
43,600 |
172,000 |
299,000 |
108,000 |
299,000 |
| ※ |
平成21年度まで実施していたEランクの補助は廃止となりました。
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| ※ |
園児に小学校1・2・3年生の兄・姉がいる世帯といない世帯では、補助限度額が異なります。
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| ※ |
同一世帯1人目とは、幼稚園に1人就園している場合または同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者で同一世帯から幼稚園に2人以上就園している場合の次年長者は、2人目となります。
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| ※ |
小学校1・2・3年生の兄・姉が2人以上いる(双子も含む)場合は、小学校1・2・3年生がいる世帯の2人目以降の補助限度額を適用します。
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| ※ |
保育所等(保育所・認定こども園[保育所児]・特別支援学校の幼稚部・知的障害児通園施設など)に通っている就学前の年齢の兄・姉がいる場合は、その兄・姉を世帯の園児数に算入し、幼稚園児に2人目以降の補助限度額を適用します。なお、この場合は、保育所等に通っている兄・姉に補助は出ません。
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| ※ |
上記表内の「世帯」には、園児の父母のほか、園児の扶養者(市・道民税で園児の扶養控除を受けている人)が含まれます。
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| ※ |
途中入園(満3歳児も含む)の場合、補助金額は計算式〔(補助限度額)×(入園後の保育料の支払月+3)÷15(百円未満を四捨五入)〕が適用され、月割りで減額されます。前市町村での通園分の取り扱いは前市町村の幼稚園への確認が必要です。
なお、途中退園の場合等でも減額されることがあります。
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| ※ |
住宅ローン控除を受けている方の市民税の所得割課税額は、住宅ローン控除を受ける前の金額で計算されます。
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